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賃貸の壁紙張り替えは6年でどうなる?費用負担や退去時の注意点を解説

賃貸住宅での壁紙張り替えは、退去時の費用トラブルの原因になりやすいポイントです。特に「6年ルール」や原状回復について、正しい知識がないと、余計な出費や不要なトラブルに巻き込まれることもあります。

この記事では、賃貸の壁紙張り替えに関するルールや費用の分担、相場や対応策までを分かりやすく解説します。納得できる退去を迎えるためにも、ぜひ参考にしてください。

目次

賃貸の壁紙張り替え6年ルールとは何か

賃貸 壁紙 張り替え 6 年

賃貸住宅の壁紙張り替えには「6年ルール」と呼ばれる考え方があります。このルールは、退去時の費用負担をめぐるトラブル防止のために定められたものです。

原状回復と経年劣化の違い

賃貸住宅のトラブルでよく話題になる「原状回復」と「経年劣化」は、実は意味が異なります。原状回復とは、入居者が退去する際に住み始めたときの状態に戻すことを指しますが、これは“経年劣化”や“通常の使い方による消耗”まで元に戻す義務があるわけではありません。

たとえば、長年住んで壁紙が日焼けしたり、自然に薄く汚れたりするのは経年劣化です。国のガイドラインでも、こうした変化まで入居者が費用を負担する必要はないと定められています。逆に、借主が故意や過失で汚したり傷つけたりした部分は、原状回復の対象となり、費用を求められることがあります。

国土交通省ガイドラインのポイント

壁紙に関しては、国土交通省が発表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が大きな基準となっています。このガイドラインでは、どの程度までが借主の負担で、どこからが経年劣化扱いになるかを明確にしています。

たとえば、普通に生活していれば起こる色あせや、家具を置いた部分のクロスの凹みは経年劣化で、借主に請求されることはありません。しかし、油汚れや落書き、タバコのヤニなどは、借主の責任で修繕費を負担するケースが多くなります。ガイドラインの内容を知っておくことで、不当な請求を防げるようになります。

減価償却による壁紙の価値の考え方

賃貸の壁紙は、年数が経つにつれて「価値が減る」と国のガイドラインで示されています。この減価償却の考え方によって、壁紙の費用負担の基準が決まります。

具体的には、壁紙の耐用年数を6年とし、6年ごとにその価値がゼロになるとされています。つまり、仮に壁紙全体を借主の責任で張り替えることになっても、6年以上経過していれば、費用を全額請求されることはありません。このように壁紙の価値が時間とともに減少することを知っておくことで、過剰な請求への予防策になります。

6年経過した後の費用負担の基本

壁紙が設置されてから6年以上経過している場合、原則として借主は張り替え費用を負担する義務はほぼありません。これは「6年ルール」によるもので、6年を過ぎると壁紙の価値はゼロとみなされるためです。

ただし、明らかに借主の責任による大きな損傷や、他の部屋への影響がある場合は、一部費用負担を求められることもあります。大家さんや管理会社とのやり取りでは、この「経過年数」と「責任範囲」をしっかり確認することが大切です。

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壁紙張り替え費用が発生するケースと負担の分かれ目

賃貸 壁紙 張り替え 6 年

壁紙張り替え費用が発生するかどうかは、原因や損傷の程度によって異なります。どこまで借主負担になるのか、分かりやすい基準を押さえておきましょう。

借主の故意や過失による損傷とは

借主の「故意」や「過失」による壁紙の損傷は、一般的に原状回復の対象となり、費用を負担することになります。たとえば、壁に物をぶつけてできた大きな穴や、落書き、油性ペンの汚れなどがこれにあたります。

また、家具移動の際に壁紙を引き裂いてしまった場合も「過失」とみなされることがあります。通常の生活で避けられない汚れや傷と違い、注意していれば防げたものについては、借主が責任をもつ必要があります。契約時には、具体的な例を管理会社に確認しておくと安心です。

善管注意義務違反が問われる場合

「善管注意義務」は、借主が常識的な注意を払って部屋を使う義務のことです。たとえば、水漏れに気づいていながら放置した結果、壁紙に大きなシミやカビができた場合は、善管注意義務違反として損害賠償を請求される場合があります。

また、室内での喫煙を禁止する契約があるにもかかわらず、たばこを吸ったことで壁紙にヤニがついた場合も、この義務違反にあたります。こうした場合は、借主の負担で壁紙の張り替えが必要になるので、日頃から注意して生活することが大切です。

通常損耗や経年劣化と判断される例

通常損耗や経年劣化とは、普通に生活しているだけで自然に発生する傷みや汚れのことです。代表的な例としては、以下のようなものがあります。

・日焼けで色あせた壁紙

・家具を置いていた部分のへこみや跡

・経年による小さなシミや色ムラ

これらは借主の責任ではないため、張り替え費用を請求されることは基本的にありません。ただし、判断が難しい場合や、借主・貸主で意見が分かれることもあるので、入居時や退去時の状態を写真で残すなど、証拠を用意しておくことがトラブル防止につながります。

たばこやペットによる特例ケース

たばこのヤニやペットによる傷・臭いは、一般的な経年劣化とは区別されることが多いです。たとえば、壁紙に染みついたたばこの黄ばみや臭い、ペットのひっかき傷や尿による汚れなどは、借主の責任範囲に含まれる場合が多くなります。

契約内容によっては、ペット可物件でも一定の修繕費用が発生することがあります。ペットや喫煙の有無は、契約前に条件を確認し、納得したうえで入居することが大切です。

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賃貸の壁紙張り替え費用の相場と計算方法

賃貸 壁紙 張り替え 6 年

壁紙張り替えを依頼する際、どれくらいの費用がかかるのか相場を知っておくことは重要です。部屋の広さや部分的な張り替えなど、条件による費用の違いも確認しましょう。

部屋の広さや間取り別の費用目安

壁紙張り替え費用は、部屋の広さや壁面積によって変わります。以下の表に、一般的な費用目安をまとめました。

部屋タイプ壁紙張り替えの目安費用
1K(約20㎡)3~6万円
2DK(約40㎡)7~12万円
3LDK(約70㎡)14~20万円

素材やデザインによっても費用は異なりますが、上記は標準的なクロスの場合の参考価格です。実際の見積もりは、部屋の形状や張り替える範囲により上下しますので、事前に管理会社や業者に確認することをおすすめします。

壁紙張り替えを部分的に行う場合の費用

壁一面や狭い範囲だけ張り替えたい場合は、全面張り替えより費用を抑えられます。部分張り替えの費用は、1㎡あたり1,000~1,800円程度が目安です。

ただし、広い範囲でないと材料のロスや作業効率が悪いため、割高になることもあります。最低料金が設定されている業者も多いので、事前の見積もりで確認しましょう。また、部分張り替えの場合でも、仕上がりの違いや色味のズレが目立つことがあるため、見た目を重視する場合は全面張り替えも選択肢として考えてみてください。

費用計算でよくあるトラブルと注意点

壁紙張り替え費用では、想定より高額な請求や、負担割合についてのトラブルが発生しがちです。よくあるトラブル例として、次のようなものがあります。

・経年劣化部分まで費用を請求される

・一部の損傷なのに全面張り替え費用を請求される

・見積もりの内訳が不明確で納得できない

このような問題を防ぐには、必ず見積書の内容を細かく確認し、不明点はそのままにせず担当者に説明を求めてください。また、減価償却の考え方やガイドラインを理解しておくと、不要な支出を抑えやすくなります。

自分で張り替えた場合のリスクと注意事項

費用を抑えようと自分で壁紙を張り替える方もいますが、賃貸の場合は注意が必要です。素人施工では、仕上がりが不十分だったり、元の壁を傷めてしまったりするリスクがあります。

また、無断で張り替えを行うと、退去時に原状回復費用を別途請求される場合もあります。必ず事前に管理会社や大家さんへ相談し、許可を得てから作業するようにしましょう。仕上がりやトラブル回避のためにも、業者に依頼する方が安心です。

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退去時に壁紙張り替えで損しないためのポイント

賃貸 壁紙 張り替え 6 年

退去時のトラブルを避け、納得のいく費用負担にするには、事前準備や確認事項が重要です。以下のポイントを押さえておきましょう。

入居時と退去時の室内状態を記録する重要性

入居時と退去時、それぞれの室内状態を写真や動画で記録しておくと、後々のトラブル防止に役立ちます。特に、壁紙の汚れや傷、目立つシミなどは細かく撮影しておきましょう。

この記録があれば、「最初からあった傷」なのか「入居後についたもの」なのか判断できます。不当な費用請求があっても、証拠資料として提出できるので、安心して退去手続きを進められます。

費用負担に納得できない場合の対処法

張り替え費用の請求内容に納得できない場合は、以下の手順で対応しましょう。

  1. 見積書や請求書の内訳を確認する
  2. ガイドラインや契約内容と照らし合わせて、不明点を整理する
  3. 管理会社や大家さんに説明や再見積もりを求める

それでも解決しない場合は、消費生活センターや宅建協会など第三者機関に相談することも考えてみてください。早めの相談が円満解決につながります。

見積もりや交渉で確認しておきたいこと

見積もりを受けた際は、作業範囲や単価、減価償却の有無など、細かい項目まで確認しましょう。業者によっては、必要のない部分まで含めて費用を計上している場合もあります。

交渉時には、「どの部分が借主負担になるのか」「経年劣化は適用されているか」といった具体的な質問をすることで、納得のいく説明を受けやすくなります。証拠資料や契約書を用意しておくと、スムーズに話し合いが進みます。

契約書や特約内容を再度チェックする

契約書やその中の特約条項は、退去時の費用負担に直結します。特に「壁紙の張り替えに関する特約」がある場合は、内容をしっかり確認してください。

特約で通常より広い範囲の修繕費用が借主に課されている場合もあるため、入居前後で納得のいく説明を受けておくことが重要です。不明点は遠慮せず、管理会社に質問するようにしましょう。

まとめ:賃貸の壁紙張り替え6年ルールを正しく理解して退去時のトラブルを防ごう

賃貸住宅の壁紙張り替えに関する「6年ルール」は、借主と貸主双方にとって公正な基準となっています。経年劣化や通常損耗と、借主の責任による損傷をしっかり区別し、必要以上の費用負担を避けることが大切です。

退去時に損をしないためには、入居時の記録、ガイドラインや契約書の確認、納得できない場合の相談先を押さえておきましょう。正しい知識を持つことで、安心して新生活に踏み出せます。

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この記事を書いた人

賃貸でも、持ち家でも、暮らしの「心地よさ」は工夫次第。部屋の広さや間取りに関係なく、快適に過ごせるヒントを日々の生活から集めています。リフォームやプチ改造、インテリア選びなど、無理なくできる小さな工夫を発信中。

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