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不動産売却時に知っておきたい固定資産税の清算と負担ルール

家やマンションを売ろうと考えたとき、「固定資産税の精算ってどうしたらいいの?」「売買で損しないために、どんなお金がかかる?」と疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。不動産の売却は人生の中でも大きな取引であり、税金や費用の知識がないまま進めると、思わぬトラブルや損失につながることもあります。また、マンション特有の管理費や修繕積立金、譲渡所得税など関連する費用も多く、「何を確認したらいいかわからない」という声もよく耳にします。この記事では、固定資産税の基本から精算方法、経費処理、売主・買主それぞれの注意点まで、初心者にもわかりやすく整理してご紹介します。安心して不動産売却を進めるために、知っておきたいポイントをひとつずつ解説します。

目次

不動産売却時の固定資産税の基本知識

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家やマンションを売るときに欠かせないのが、固定資産税の取り扱いです。売却時には、売主と買主の間で税金の精算が必要となります。まずは基本的な仕組みを押さえておきましょう。

固定資産税の納税義務者と起算日

固定資産税は、毎年1月1日時点でその土地や建物を所有している人が納める税金です。たとえば、3月に売却しても、1月1日に所有していた売主がその年の固定資産税を一括で納税する義務があります。このため、買主が年の途中から住み始めても、納税通知書は売主の元に届きます。

しかし、不動産売却の際には、実際に所有する期間に応じて売主と買主で税金を分担するのが一般的です。売買契約時や引き渡し時に、固定資産税を日割りや月割りで計算して精算することで、双方が公平に負担できるようになっています。起算日は1月1日ですが、引き渡し日を基準に計算するのが通例です。

売主と買主の負担割合と精算方法

売却する物件の固定資産税は、原則としてその年の1月1日に所有していた売主が自治体へまとめて納めます。ただし、引き渡し日以降の期間については、新しい所有者である買主が実質的に負担するのが一般的です。

実際の負担割合は、不動産取引の契約内容や地域の慣習によって異なりますが、多くの場合、「引き渡し日を境に、引き渡し日までを売主、それ以降を買主」として日割りまたは月割りで計算します。精算方法は、売買契約書に明記し、売主が納めた税額のうち買主負担分を「精算金」として引き渡し時に清算する形が一般的です。これにより、税金の負担を公正に分けられます。

都市計画税との違いと注意点

固定資産税と混同されやすいのが「都市計画税」です。都市計画税は、都市計画区域内にある土地や建物に課される税金で、固定資産税と一緒に納付書が届きます。ただし、都市計画税は課税対象や税率が異なり、すべての地域でかかるわけではありません。

売買時には、都市計画税も固定資産税と同様に、売主・買主で精算するのが一般的です。契約書には両方の税金に関する精算方法や負担割合を明記し、計算時にも両方の税額を正確に確認する必要があります。特に都市計画税がかからない地域や、税率が異なる場合があるため、事前に自治体や不動産会社へ確認しておくと安心です。

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固定資産税の清算方法と計算手順

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固定資産税の清算は売買時に行われる重要な手続きのひとつです。売主と買主が納得できるよう、清算方法や計算の流れを把握しておくことが大切です。

固定資産税の日割り・月割り精算の違い

固定資産税の精算方法には日割り精算と月割り精算があります。日割り精算は、引き渡し日を基準に1日ごとに税額を分ける方法です。一方、月割り精算は、月単位で分け、たとえば引き渡し月までを売主、翌月以降を買主が負担します。

日割り精算はより細かく公平ですが、計算がやや複雑になることもあります。月割り精算は計算が簡単で、特にマンションや一戸建ての取引でよく用いられます。どちらの方法を選ぶかは、地域や不動産会社の慣例、さらに双方の合意によります。契約前にどちらの精算方法にするかを確認しましょう。

【精算方法の違い表】

精算方法特徴主な利用ケース
日割り公平だが複雑戸建や高額物件
月割り計算が簡単マンションや一般取引

精算額の計算例と実際の流れ

実際の精算額の計算例を見てみましょう。たとえば、固定資産税が年間12万円、引き渡し日が7月15日の場合、まず1年(365日)で1日あたりの税額を計算します。12万円÷365日=約329円(小数点以下は四捨五入)。引き渡し日までが売主、翌日から年末までが買主の負担です。

この例では、1月1日から7月15日までが売主、7月16日から12月31日までが買主分です。買主負担分=329円×169日=約55,601円。この金額を「精算金」として、引き渡し時に買主が売主に支払います。実際の流れとしては、不動産会社が計算書を用意し、契約書に明記した上で決済時に現金や振込でやり取りされます。

精算金の契約書記載とトラブル防止策

固定資産税の精算金は、必ず売買契約書の中で項目を設けて記載します。具体的には、「固定資産税および都市計画税は引き渡し日をもって日割り(または月割り)で精算する」といった文言を明記します。この記載があることで、後から「どちらがどれだけ負担するのか」で揉める心配が少なくなります。

トラブル防止のためには、自治体から届いた納税通知書や計算書類をもとに、事前に金額を確認し合うことも重要です。また、売主・買主の双方が精算金の金額や支払い方法について納得した上で、契約を結ぶことが大切です。不明点があれば、不動産会社や専門家に相談しましょう。

固定資産税以外に発生する費用と経費処理

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不動産売却では、固定資産税以外にもさまざまな費用がかかります。これらの精算や経費処理について、知っておくと安心です。

マンションの管理費や修繕積立金の精算

マンションの場合、毎月発生する管理費や修繕積立金も売却時に精算が必要です。多くのケースで、引き渡し月の月末までを売主、それ以降を買主が負担します。たとえば、引き渡しが10月10日の場合、10月分までは売主、11月分からは買主負担という形です。

また、清算方法は管理規約や売買契約によって異なることもあるため、契約前に確認が必要です。マンションによっては、引き渡し日よりも早めに買主への支払い義務が生じる場合もあります。トラブルを防ぐため、管理組合や不動産会社と相談しながら進めましょう。

【精算例表】

費用項目売主負担範囲買主負担範囲
管理費引き渡し月まで以降
修繕積立金引き渡し月まで以降

譲渡所得税や印紙税などの関連税金

不動産売却で気をつけたいのが、譲渡所得税や印紙税などの税金です。譲渡所得税は、「不動産を売った利益」に対してかかる税金で、売却価格から取得費や売却にかかった費用を差し引いて計算します。利益が出た場合のみ課税されるため、譲渡損失の場合はかかりません。

印紙税は、売買契約書に貼る収入印紙代で、売却価格に応じて金額が変わります。これらの税金は、固定資産税とは別に発生するため、事前に資金計画に組み込んでおくことが大切です。また、控除や軽減措置が適用できる場合もあるので、必要に応じて税務署や専門家に確認しましょう。

確定申告時の固定資産税精算金の扱い

売却した年の確定申告では、固定資産税の精算金の取り扱いもポイントです。売主の場合、買主から受け取った精算金は「譲渡費用」から差し引く形で申告します。つまり、実際に自分が負担した分だけが経費となります。

買主の場合は、引き渡し後に負担した固定資産税精算金が、その後の経費や取得費の一部として扱えます。不動産の種類や用途によって詳細な扱いが変わるため、確定申告前に税務署で相談しておくと安心です。また、領収書や契約書をしっかり保管しておくことも大切です。

不動産売却における固定資産税のよくある疑問と注意点

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固定資産税の精算や税金の取り扱いには、よくある疑問や見落としやすい注意点もあります。事前に確認しておきましょう。

買主への納税義務の移行タイミング

実際に納税義務が買主に移るのは次の1月1日以降です。それまでは、売主の名義で自治体から納税通知書が届きます。たとえば、9月に引き渡しをしても、その年の固定資産税は売主が納めることになります。

買主は、翌年1月1日以降に正式な所有者として固定資産税の納税義務を持つため、売却のタイミングによっては「支払っているけど、名義変更はまだ」という状況が生じます。不動産会社と連携し、名義変更の手続きを早めに進めておくと安心です。

固定資産税精算金と消費税の関係

固定資産税精算金には、消費税はかかりません。これは、固定資産税が行政から徴収される「税金」であり、物やサービスの対価ではないためです。そのため、売買契約書にも「非課税」として記載されるのが一般的です。

一方、売却に伴う仲介手数料やリフォーム工事代金などには消費税が発生するため、これらとは区別して考える必要があります。混同しないよう、費用項目ごとに税金の有無を確認しておくことが大切です。

地域や契約形態による特別なケース

地域によっては、固定資産税や都市計画税の精算方法が独自の慣習で決まっていることがあります。たとえば、特定の都市やマンションでは、精算を月割りではなく年割りで行ったり、管理費と一括で扱う場合も見られます。

また、契約書の記載内容によっては、「引き渡しに関わらず、売主が全額負担する」「特定の費用は買主が負担する」と定めるケースもあります。特別な取り決めがある場合は、事前に内容を確認し、疑問があれば不動産会社や専門家に確認しておきましょう。

まとめ:不動産売却時の固定資産税精算を正しく理解しトラブルなく手続きを進めよう

不動産売却では、固定資産税や関連費用の精算が重要なポイントです。納税義務や精算方法、その他の費用や税金の取り扱いについて正しく理解し、契約書に明記することで、売主・買主双方が安心して取引を進められます。

特に、固定資産税や都市計画税の精算方法、マンションの管理費・修繕積立金、譲渡所得税などは、事前にしっかり確認しておくことがトラブル防止につながります。疑問点があれば、不動産会社や専門家に相談し、書類や領収書などの記録も大切に保管しましょう。正しい知識を持って手続きを進めることで、安心・納得の不動産売却を実現できます。

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この記事を書いた人

賃貸でも、持ち家でも、暮らしの「心地よさ」は工夫次第。部屋の広さや間取りに関係なく、快適に過ごせるヒントを日々の生活から集めています。リフォームやプチ改造、インテリア選びなど、無理なくできる小さな工夫を発信中。

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